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『セクシュアルハラスメントを考えよう』
例会プログラム 2001年9月21日

(社)北海道私学振興基金協会
事務局長 福屋 弼成


概念を統一しておくことが大切である。一般に「相手の意に反した性的な言動を行い、それに対する対応によって仕事をする上で一定の不利益を与えたり、またはそれによって就業環境を著しく悪化させること」と定義されている。

例えば、「性にかかわる発言」「性的関係の強要」「ポルノ写真を見せる」「しつこい交際の誘い」「身体に触れる」「性的なうわさを流す」等などが身近な問題として考えられる。

二つのタイプに分けることができる。一つは『対価型』といい「権限をもった上司からの性的な要求を拒否したため解雇や昇進差別などの職業上の不利益が生じた場合」をいう。もう一つは『環境型』といわれるもので「明白には、具体的経済的な不利益を伴わないものの、屈辱的敵対的な発言の繰り返しによって就業環境を著しく不快なものとし、個人の職業能力の発揮に深刻な悪影響を及ぼす場合」をいう。

民法709条(不法行為の一般的要件・効果)に「故意または過失に因りて、他人の権利を侵害したる者は、これに因りて生じたる損害を賠償する責に任ず」とあり、これを根拠として「不法行為による権限侵害に対する賠償責任」が生ずるのである。

「セクシュアルハラスメント」が日本で初めて話題となったのは1989年のことであるが、10年目の「改正均等法」で「セクハラ」は、人権問題であり事業主に配慮義務があるということが確認された。

男性中心社会の中で長い間育ってきた我々男性は、無意識のうちに女性に対し「セクハラ」を行っている訳である。

全国で現在100件以上が係争中であるが「女性も男性と同じ人格を持っていること、仕事上のパートナーである」との自覚がない限り「セクハラ問題」は解決しないと思う。



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